条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働関係調整法施行令
› 第九条
労働関係調整法施行令 第九条
昭和二十一年勅令第四百七十八号
勅令
第九条
調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 2 件
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この政令は、労働省設置法施行の日から、これを施行する。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働関係調整法施行令第九条について教えてください」と聞く
← 第八条
労働関係調整法施行令 目次
第十条 →