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労働関係調整法施行令 第九条

昭和二十一年勅令第四百七十八号勅令

第九条

調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。

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この勅令は、公布の日から、これを施行する。

この政令は、労働省設置法施行の日から、これを施行する。

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