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労働関係調整法施行令 第十条

昭和二十一年勅令第四百七十八号勅令

第十条

調停委員会は、法第十八条第一号から第三号までの規定による調停の申請、同条第四号の規定による決議又は同条第五号の規定による調停の請求がなされた日から、十五日以内に調停案を作成し、十日以内の期限を附して、関係当事者に、その受諾を勧告するものとする。

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