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人口動態調査令 第二条

昭和二十一年勅令第四百四十七号勅令

第二条

人口動態調査資料は、出生、死亡、死産、婚姻及び離婚につき、その届出を受けた市町村長が作成する人口動態調査票とする。

2人口動態調査票は、出生票、死亡票、死産票、婚姻票及び離婚票の五種とする。

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