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人口動態調査令 第一条

昭和二十一年勅令第四百四十七号勅令

第一条

人口の動態を調査するため必要な資料は、この政令の定めるところにより、これを徴集する。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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