人口の動態を調査するため必要な資料は、この政令の定めるところにより、これを徴集する。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。