条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法 第九十三条

昭和二十一年憲法憲法

第九十三条

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法第九十三条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

ほか 36 件

← 第九十二条 日本国憲法 目次 第九十四条 →