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日本国憲法 第八十一条
昭和二十一年憲法
憲法
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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この条文が引用された裁判例
選挙無効請求事件
最高裁判所 令和5年1月25日 令和4(行ツ)130
棄却
選挙無効請求事件
最高裁判所 令和5年1月25日 令和4(行ツ)103
棄却
在外日本人国民審査権確認等、国家賠償請求上告、同附帯上告事件
最高裁判所 令和4年5月25日 令和2(行ツ)255
その他
逃亡犯罪人引渡審査請求事件についてした逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当する旨の決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 令和元年11月12日 令和1(し)699
棄却
執行停止申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 平成26年8月19日 平成26(行ト)55
棄却
選挙無効請求事件
最高裁判所 平成25年11月20日 平成25(行ツ)209
その他
選挙無効請求事件
最高裁判所 平成25年11月20日 平成25(行ツ)226
破棄自判
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 平成25年9月4日 平成24(ク)984
破棄差戻
業務上横領被告事件
最高裁判所 平成21年7月14日 平成20(あ)1575
棄却
国籍確認請求事件
最高裁判所 平成20年6月4日 平成19(行ツ)164
破棄自判
退去強制令書発付処分取消等請求事件
最高裁判所 平成20年6月4日 平成18(行ツ)135
破棄自判
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成14年9月11日 平成11(オ)1767
破棄差戻
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成12年3月17日 平成11(テ)25
棄却
逃亡犯罪人引渡審査請求事件についてした引渡決定に対する特別抗告
最高裁判所 平成6年7月18日 平成6(し)111
棄却
最高裁判所規則取消
最高裁判所 平成3年4月19日 平成2(行ツ)192
棄却
再審請求事件についてした再審請求棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 平成2年10月17日 昭和62(し)45
棄却
逃亡犯罪人引渡審査請求事件についてした逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当する旨の決定に対する特別抗告
最高裁判所 平成2年4月24日 平成2(し)52
棄却
道路交通法違反
最高裁判所 昭和62年9月7日 昭和62(あ)605
棄却
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
最高裁判所 昭和59年2月24日 昭和55(あ)2153
その他
執行異議申立棄却決定に対する抗告却下決定に対する抗告却下の決定に対する抗告
最高裁判所 昭和58年7月7日 昭和58(ク)149
棄却
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