条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本国憲法
› 第六十一条
日本国憲法 第六十一条
昭和二十一年憲法
憲法
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、
前条第二項
の規定を準用する。
e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法第六十一条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第60条
この条文を参照している条文
国会法 第83条の3
この条文が引用された裁判例
保安林解除処分取消請求控訴事件
札幌高等裁判所 昭和51年8月5日 昭和48(行コ)2
← 第六十条
日本国憲法 目次
第六十二条 →