条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法 第六十条

昭和二十一年憲法憲法

第六十条

予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

2予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法第六十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十九条 日本国憲法 目次 第六十一条 →