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日本国憲法 第四十一条
昭和二十一年憲法
憲法
第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
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この条文が引用された裁判例
児童扶養手当支給停止処分取消請求事件
最高裁判所 令和7年6月10日 令和6(行ツ)54
棄却
出席停止処分取消等請求事件
最高裁判所 令和2年11月25日 平成30(行ヒ)417
棄却
退職一時金返還請求事件
最高裁判所 平成27年12月14日 平成26(オ)77
破棄自判
国家公務員法違反被告事件
最高裁判所 平成24年12月7日 平成22(あ)957
棄却
選挙無効請求事件
最高裁判所 平成24年10月17日 平成23(行ツ)64
破棄自判
選挙無効請求事件
最高裁判所 平成24年10月17日 平成23(行ツ)51
棄却
選挙無効請求事件
最高裁判所 平成23年3月23日 平成22(行ツ)129
破棄自判
選挙無効請求事件
最高裁判所 平成23年3月23日 平成22(行ツ)207
棄却
道路整備特別措置法違反被告事件
最高裁判所 平成22年9月27日 平成20(あ)1941
棄却
選挙無効請求事件
最高裁判所 平成21年9月30日 平成20(行ツ)209
棄却
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成18年7月13日 平成17(オ)22
棄却
在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件
最高裁判所 平成17年9月14日 平成13(行ツ)82
その他
選挙無効請求事件
最高裁判所 平成16年1月14日 平成15(行ツ)24
棄却
工作物収去土地明渡等請求事件
最高裁判所 平成15年11月27日 平成15(オ)129
棄却
再審請求棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 平成15年10月20日 平成13(し)123
棄却
選挙無効請求事件
最高裁判所 平成12年9月6日 平成11(行ツ)241
棄却
選挙無効請求事件
最高裁判所 平成11年11月10日 平成11(行ツ)7
棄却
選挙無効請求事件
最高裁判所 平成11年11月10日 平成11(行ツ)35
棄却
選挙無効
最高裁判所 平成10年9月2日 平成9(行ツ)104
その他
公職選挙法違反
最高裁判所 平成6年10月11日 平成1(あ)870
棄却
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