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日本国憲法 第三十五条

昭和二十一年憲法憲法

第三十五条

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

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