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日本国憲法 第三十三条

昭和二十一年憲法憲法

第三十三条

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

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