条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本国憲法
› 第三十三条
日本国憲法 第三十三条
昭和二十一年憲法
憲法
第三十三条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法第三十三条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第35条
この条文が引用された裁判例
覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
最高裁判所 平成23年11月16日 平成22(あ)1196
棄却
住居侵入、窃盗、強盗致傷、強盗殺人
最高裁判所 平成2年12月14日 昭和62(あ)192
棄却
法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件についてした監置決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和60年11月12日 昭和60(秩ち)1
棄却
詐欺、強盗殺人
最高裁判所 昭和60年6月14日 昭和56(あ)2024
棄却
兇器準備集合
最高裁判所 昭和59年3月30日 昭和57(あ)629
棄却
兇器準備集合、公務執行妨害、傷害、現住建造物等放火、同未遂、非現住建造物等放火
最高裁判所 昭和58年7月20日 昭和57(あ)1653
棄却
業務上過失致死
最高裁判所 昭和56年1月9日 昭和55(あ)196
棄却
現住建造物放火、同未遂、非現住建造物放火、同未遂、建造物等以外放火
最高裁判所 昭和55年7月14日 昭和55(あ)578
棄却
建物収去土地明渡等
最高裁判所 昭和54年7月20日 昭和51(オ)862
棄却
国家賠償
最高裁判所 昭和53年10月20日 昭和49(オ)419
棄却
現住建造物等放火、同未遂、詐欺
最高裁判所 昭和53年9月14日 昭和53(あ)796
棄却
覚せい剤取締法違反、有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反
最高裁判所 昭和53年9月7日 昭和51(あ)865
破棄差戻
強盗殺人、死体遺棄、死体損壊、詐欺
最高裁判所 昭和53年6月22日 昭和50(あ)2111
棄却
公務執行妨害、傷害
最高裁判所 昭和53年4月17日 昭和53(あ)51
棄却
銃砲刀剣類所持等取締法違反、業務上過失致死、同傷害、道路交通法違反
最高裁判所 昭和52年3月11日 昭和50(あ)1524
棄却
道路交通法違反、公務執行妨害
最高裁判所 昭和51年3月16日 昭和50(あ)146
棄却
強姦致傷
最高裁判所 昭和50年6月12日 昭和49(あ)2488
棄却
詐欺
最高裁判所 昭和49年6月21日 昭和49(あ)589
棄却
公務執行妨害
最高裁判所 昭和49年4月30日 昭和47(あ)1210
棄却
失火
最高裁判所 昭和49年4月25日 昭和48(あ)606
棄却
ほか 64 件
← 第三十二条
日本国憲法 目次
第三十四条 →