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企業再建整備法 第三十条

昭和二十一年法律第四十号法律

第三十条

整備計画の認可があつたときには、会社経理応急措置法第十五条第三項の規定によつて中止した強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続は、決定整備計画の実行に抵触しないものはこれを続行し、抵触するものは決定整備計画の認可の時からその効力を失う。

2前項の規定により効力を失つた強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続の費用の負担については、命令をもつて、これを定める。

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