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企業再建整備法 第二十九条の七

昭和二十一年法律第四十号法律

第二十九条の七

解散する特別経理株式会社の清算人として決定整備計画に定められた者は、商法第四百十七条の規定にかかはらず、当該特別経理株式会社の清算人となる。

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