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労働関係調整法 第七条

昭和二十一年法律第二十五号法律

第七条

この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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