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労働関係調整法 第二十四条

昭和二十一年法律第二十五号法律

第二十四条

調停委員会は、期日を定めて、関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければならない。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

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