第二十三条 調停委員会は、委員長がこれを招集し、その議事は、出席者の過半数でこれを決する。2調停委員会は、使用者を代表する調停委員及び労働者を代表する調停委員が出席しなければ、会議を開くことはできない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗