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金融機関経理応急措置法 第三十条

昭和二十一年法律第六号法律

第三十条

金融機関の業務又は財産に関し作成する帳簿は、その記載事項が新勘定又は旧勘定のいづれに関するかの区分を明らかにして、これを整理しなければならない。

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