条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関経理応急措置法 第二十九条

昭和二十一年法律第六号法律

第二十九条

この法律において、預金等とは、預金その他の金融業務上の債務で命令で定めるものをいふ。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関経理応急措置法第二十九条について教えてください」と聞く
← 第二十八条 金融機関経理応急措置法 目次 第三十条 →