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昭和二十年一復省令第二号(死亡等ニ関スル諸手続ヲ完了セル軍人及軍属中生還セル者ノアリタル場合ニ於ケル届出ニ関スル件) 第三条

昭和二十年第一復員省令第二号府省令

第三条

地方世話部長第一条ノ規定ニ依ル届出ヲ受ケタルトキハ死亡ニ伴ヒ連隊区司令部又ハ地方世話部ニ於テ処理シタル関係書類等ニ付調査ノ上左ノ各号ニ依リ処理スベシ

  1. 戸籍法第百十九条ノ規定ニ依リ死亡報告ヲ為シタル者ニ在リテハ速ニ左ノ様式ニ依リ死亡報告取消通知ヲ生還者ノ本籍地市区町村長ニ送付スルト共ニ生還者ノ留守担当者(留守担当者ナキ場合ニ於テハ生還者)ニ死亡告知取消通知(様式ハ死亡報告取消通知ノ様式ニ準ズ但シ市区町村長ニ対スル戸籍訂正ハ官ニ於テ処理スル旨ヲ附記スルモノトス)ヲ為スモノトス
  2. 戸籍法第百十六条ノ規定ニ依ル死亡届出ノ為留守担当者ニ対シ死亡告知ヲ為シタル者ニ在リテハ其ノ旨速ニ順序ヲ経テ第一復員大臣ニ報告スルモノトス

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