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昭和二十年一復省令第二号(死亡等ニ関スル諸手続ヲ完了セル軍人及軍属中生還セル者ノアリタル場合ニ於ケル届出ニ関スル件) 第一条

昭和二十年第一復員省令第二号府省令

第一条

死亡等ニ関スル諸手続ヲ完了セル軍人及軍属中生還セル者(生還者ト称ス以下同ジ)ノアリタル場合ニ於テハ其ノ留守ヲ担当シアリタル者(留守担当者ト称ス以下同ジ)ハ生還者ト連署ヲ以テ生還者ノ内地上陸後二月以内ニ其ノ旨生還者ノ本籍地市区町村長ヲ経テ生還者ノ本籍地地方世話部長ニ届出ヅベシ但シ留守担当者ナキトキハ生還者ニ於テ届出ヅルモノトス

2書面ヲ以テスル場合ニ於ケル前項届出ノ様式左ノ如シ

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