条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道運輸規程 第六十六条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第六十六条

死体ハ特約ニ依リ特別車ニ搭載スル場合ヲ除クノ外手荷物車又ハ有蓋貨車ニ搭載スベシ

2死体ハ他ノ託送手荷物又ハ貨物ト隔離シテ搭載スベシ

3飲食物又ハ其ノ原料品ハ死体ト同一車ニ搭載スルコトヲ得ズ

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道運輸規程第六十六条について教えてください」と聞く
← 第六十五条 鉄道運輸規程 目次 第六十七条 →