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鉄道運輸規程 第六十五条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第六十五条

貨物ノ種類又ハ性質ニ因リ鎖錠ヲ要スルモノ又ハ濡損若ハ引火ノ虞アルモノハ有蓋貨車ニ搭載スベシ但シ特約アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ

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