条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道運輸規程 第二条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第二条

旅客、貨主及公衆ハ鉄道係員ノ職務上ノ指図ニ従フベシ

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道運輸規程第二条について教えてください」と聞く
← 第一条 鉄道運輸規程 目次 第三条 →