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鉄道運輸規程 第一条

昭和十七年鉄道省令第三号府省令

第一条

鉄道ハ運輸ノ安全便益ヲ旨トシ係員ヲシテ懇切ニ其ノ職務ヲ行ハシムベシ

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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