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船員保険法 第四十二条の二

昭和十四年法律第七十三号法律

第四十二条の二

前条第一項及び第四項から第九項までの規定にかかわらず、雇用保険法第十八条第一項に規定する年度の平均給与額が修正されたことにより、同法第十六条第一項に規定する基本手当の日額、同法第十七条第四項の規定による賃金日額、同法第十九条第一項第一号に規定する控除額、同法第五十六条の三第三項第一号に規定する基本手当日額又は同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額が変更され、これらの額との均衡を考慮して、厚生労働大臣が平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金の日額、平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ九第四項、第三十四条第一項第二号若しくは同条第六項(平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の定める額、平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十五ノ二第三項第一号若しくは第三十三条ノ十六ノ三第二項に規定する厚生労働大臣の定める上限額又は平成二十二年改正前船員保険法第三十六条第四項若しくは第三十八条第四項の下限額及び上限額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ二第一項に規定する失業等給付があるときは、当該失業等給付に係る平成二十二年改正前船員保険法第二十七条ノ二の規定による未支給の保険給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第一項の規定を適用しない。

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