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船員保険法 第百三十四条 (協会による広報及び保険料の納付の勧奨等)

昭和十四年法律第七十三号法律
(協会による広報及び保険料の納付の勧奨等)

第百三十四条

協会は、その管掌する船員保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。

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