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船員保険法 第百三十一条 (保険料の繰上徴収)

昭和十四年法律第七十三号法律
(保険料の繰上徴収)

第百三十一条

保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。

  1. 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
    1. 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
    2. 強制執行を受けるとき。
    3. 破産手続開始の決定を受けたとき。
    4. 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
    5. 競売の開始があったとき。
  2. 法人である納付義務者が、解散をした場合

2前項の規定は、被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶について船舶所有者の変更があった場合及び被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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