(保険料の繰上徴収)
第百三十一条
保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
- 一納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
- イ国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
- ロ強制執行を受けるとき。
- ハ破産手続開始の決定を受けたとき。
- ニ企業担保権の実行手続の開始があったとき。
- ホ競売の開始があったとき。
- イ
- 二法人である納付義務者が、解散をした場合
2前項の規定は、被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶について船舶所有者の変更があった場合及び被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合について準用する。