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船員保険法 第百十七条 (疾病任意継続被保険者の保険料)

昭和十四年法律第七十三号法律
(疾病任意継続被保険者の保険料)

第百十七条

疾病任意継続被保険者に関する保険料は、疾病任意継続被保険者になった月から算定する。

2前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による。

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