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船用品試験機試験規程 第三条

昭和十二年逓信省令第三十一号府省令

第三条

試験機ノ刃、刃承、軸、軸承、槓桿、荷重標示、荷重装置其ノ他各部ハ秤量ニ等シキ指示荷重ヲ以テ全荷重試験ヲ行ヒ異状ヲ呈セザルモノナルコトヲ要ス

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