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船用品試験機試験規程 第二条
昭和十二年逓信省令第三十一号
府省令
第二条
試験機ハ左ニ掲グル事項ヲ具備スルモノナルコトヲ要ス
一
据附正確ナルコト
二
構造堅牢ナルコト
三
動作円滑ナルコト
四
精度十分ナルコト
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