(漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準に関する特例について必要な事項) 第七十条 この省令に規定するもののほか、漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準に関する特例について必要な事項は、告示で定める。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗