条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
漁船特殊規程
› 第六十九条
漁船特殊規程 第六十九条
昭和九年逓信省・農林省令
府省令
第六十九条
帆檣ヲ有スル漁船ニハ檣ニ相当スル帆一揃及左ノ予備帆ヲ備フベシ
e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船特殊規程第六十九条について教えてください」と聞く
← 第六十八条
漁船特殊規程 目次
第七十条(漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準に関する特例について必要な事項) →