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漁船特殊規則 第三条

昭和九年逓信省・農林省令府省令

第三条

次条各号ニ掲グル業務ヲ除クノ外左ニ掲グル業務ニ従事スル漁船(小型漁船ヲ除ク)ノ従業制限ハ之ヲ第一種トス

  1. 一本釣漁業
  2. 延縄漁業
  3. 流網漁業
  4. 刺網漁業
  5. 旋網漁業
  6. 敷網漁業
  7. 突棒漁業
  8. 曳縄漁業
  9. 曳網漁業(トロール漁業ヲ除ク)
  10. 小型捕鯨業
  11. 十一
    前各号ニ掲グルモノノ外主務大臣(国土交通大臣及農林水産大臣ヲ謂フ次条第九号ニ於テ同ジ)ニ於テ前各号ノ業務ニ準ズルモノト認メタル業務

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