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漁船特殊規則 第二条

昭和九年逓信省・農林省令府省令

第二条

漁船ノ従業制限ハ総噸数二十噸以上ノ漁船ニ在リテハ第一種、第二種及第三種ノ三種トシ、総噸数二十噸未満ノ漁船(船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令(昭和四十九年政令第二百五十八号)ニ規定スル漁船ヲ除ク以下「小型漁船」ト謂フ)ニ在リテハ小型第一種及小型第二種ノ二種トス

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