条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第九十四条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第九十四条

旅客室又ハ第七十九条第二項第二号ニ掲グル旅客ヲ搭載スル場合ニ於ケル上甲板其ノ他閉塞セザル場所ノ定員ハ当該旅客室又ハ場所ノ客席ニ付左ノ各号ノ規定ニ依リ算定シタル旅客ノ収容数ノ合計員数トス但シ前条第一項第二号又ハ同条第二項ノ規定ニ依リ旅客定員ヲ定ムル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル

  1. 寝台ノ収容数ハ一箇ニ付一人トス
  2. 坐席ノ収容数ハ其ノ面積(平方メートル)ヲ左表ノ区分ニ依リ同表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数トス
  3. 椅子席ノ収容数ハ其ノ正面幅(センチメートル)ヲ左表ノ区分ニ依リ同表ニ掲グル単位幅ニテ除シタル員数トス
  4. 立席ノ収容数ハ其ノ面積(平方メートル)ヲ左表ノ区分ニ依リ同表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数トス

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第九十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十三条 船舶設備規程 目次 第九十五条 →