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船舶設備規程 第九十三条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第九十三条

旅客定員ハ左ノ各号ニ掲グル員数ノ中小ナルモノトス

  1. 旅客室及上甲板其ノ他閉塞セザル場所ニ於ケル客席ノ収容シ得ル旅客ノ合計数
  2. 管海官庁ニ於テ十分ト認ムル乾舷及復原性ヲ保持シ得ル最大限ノ旅客数

2管海官庁ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ前項ノ員数ヲ減ジテ旅客定員ヲ定ムルコトヲ得

  1. 季節又ハ当該船舶ノ航路ヲ考慮シ必要ト認ムル場合
  2. 船舶所有者ニ於テ旅客室ノ等級ノ設定等ノ理由ニ依リ前項ノ員数ヨリ小ナル員数ノ旅客定員ヲ希望スル旨ノ申出アリタル場合

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