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船舶設備規程 第八十六条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第八十六条

沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ前条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得

2甲板旅客ヲ搭載スル船舶ハ管海官庁ニ於テ航路ノ状況等ニ依リ差支ナシト認ムルトキハ前条第三項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得

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