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船舶設備規程 第八十五条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第八十五条

旅客室ハ仮設ノ梁上ニ之ヲ設クルコトヲ得ズ

2旅客甲板ハ梁ニ固著シ塡隙シタルモノナルコトヲ要ス

3旅客室直上ノ暴露鋼甲板及旅客ヲ搭載スル暴露鋼甲板ニハ木甲板ヲ張ルカ又ハ管海官庁ニ於テ之ト同等以上ノ効力アリト認ムル被覆ヲ施スコトヲ要ス

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