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船舶設備規程 第二百七十二条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第二百七十二条

前条の航海灯への給電は、航海船橋上に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。

2前条の電源から航海灯制御盤までの電路は、総べての電源を通じて二回路以上とし、かつ、うち一回路は独立のものとし、他の一回路は航海船橋上において使用する小形照明器具以外のものに給電する電路と共用しないものとしなければならない。ただし、総トン数五〇〇トン未満の船舶については、この限りでない。

3航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯毎に独立のものでなければならない。

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