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船舶設備規程 第二百七十一条 (航海灯)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(航海灯)

第二百七十一条

電気式の航海灯(マスト灯、舷灯、両色灯及び船尾灯をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。

2遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶の電気式の航海灯は、二重式のものでなければならない。

3前二項の規定(国際航海に従事する旅客船については、第二項の規定に限る。)は、予備として油船灯が備えられている電気式の航海灯については、適用しない。

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