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船舶設備規程 第百九十七条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第百九十七条

直流三線式発電機は、その正極又は負極の負荷電流を定格電流に等しくし、かつ、不平衡電流を定格電流の二五パーセントとした場合において、中性点に対する正極電圧と負極に対する中性点電圧との差が正負両極間の定格電圧の二パーセントをこえないものでなければならない。

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