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船舶設備規程 第百九十六条 (直流発電機)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(直流発電機)

第百九十六条

直流発電機は、原動機の速度変動をも考慮してなるべく平複巻特性を有し、かつ、二〇パーセントから一〇〇パーセントまでの負荷を漸増し、又は漸減した場合において、その電圧が定格電圧の六パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、負荷の変動の少い用途に使用するものであつて、その電圧特性曲線の垂下が定格電圧の一五パーセントをこえないものについては、分巻特性のものでもよい。

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