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船舶設備規程 第百三十七条 (附属設備)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(附属設備)

第百三十七条

外洋航行船に備える動力による操舵装置が油圧により作動するものである場合には、当該船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。

  1. 作動油を清浄に保つための装置
  2. 船橋及び機関区域の適当な場所に可視可聴の警報を発することができる作動油タンクの低油面警報装置
  3. 予備の作動油を貯蔵するタンクであつてその貯蔵量等について告示で定める要件に適合するもの

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