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船舶設備規程 第百三十六条 (代替動力源)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(代替動力源)

第百三十六条

舵柄との接合部の舵頭材の径が告示で定める値を超える舵を備える外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵装置の代替動力源(その機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。

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