条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百十五条の二十 (囲壁の防水措置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(囲壁の防水措置)

第百十五条の二十

浴室、便所、洗たく室等の囲壁は、汚水の流出を防ぐことができるよう、適当な高さまで防水措置を講じたものでなければならない。

e-Gov法令検索で第百十五条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百十五条の二十(囲壁の防水措置)について教えてください」と聞く
← 第百十五条の十九(ジャンパーロッカー室) 船舶設備規程 目次 第百十五条の二十一(診療室、病室等) →