(囲壁の防水措置) 第百十五条の二十 浴室、便所、洗たく室等の囲壁は、汚水の流出を防ぐことができるよう、適当な高さまで防水措置を講じたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第百十五条の二十を開く ↗