(ジャンパーロッカー室)
第百十五条の十九
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のもの(二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員定員に相当するロッカー又は防水着掛けが備えられたジャンパーロッカー室を設けなければならない。ただし、総トン数三〇〇〇トン未満の船舶にあつては、廊下等適当な場所に設けた防水着掛けをもつてこれに代えることができる。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のもの(二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員定員に相当するロッカー又は防水着掛けが備えられたジャンパーロッカー室を設けなければならない。ただし、総トン数三〇〇〇トン未満の船舶にあつては、廊下等適当な場所に設けた防水着掛けをもつてこれに代えることができる。