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船舶設備規程 第百十五条の十七 (浴室等)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(浴室等)

第百十五条の十七

遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)には、船員室以外の場所に船員定員六人又はその端数ごとに一以上の適当な浴室、大便器及び洗面設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この条の規定の適用を緩和することができる。

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