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自動車交通事業財団抵当登記取扱手続 第八条

昭和八年司法省令第三十三号府省令

第八条

自動車交通事業財団ニ属スベキ自動車ニ付登記ヲ申請スルニハ申請書ニ登録済ヲ証スル主務官庁ノ書面ヲ添附スベシ

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