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自動車交通事業財団抵当登記取扱手続 第七条

昭和八年司法省令第三十三号府省令

第七条

主務官庁ノ免許、許可又ハ認可ヲ要スル事項ノ登記ヲ申請スルニハ申請書ニ主務官庁ノ免許書、許可書若ハ認可書又ハ其ノ認証アル謄本ヲ添附スベシ

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