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自動車交通事業財団抵当登記取扱手続 第二十六条

昭和八年司法省令第三十三号府省令

第二十六条

新本店ノ所在地ノ登記所ニ於テ前条ノ登記ヲ為シタルトキハ登記官吏ハ旧本店ノ所在地ノ登記所ニ其ノ旨ヲ通知スベシ

2旧本店ノ所在地ノ登記所ニ於テ前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ登記官吏ハ登記用紙ヲ閉鎖スベシ

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